国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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解説「ICCの機構─概要」(2007.04.01更新)

ICCの機構─概要(Organs of the Court)

以下は、旧ICC公式サイトでの「Organs of the Court(ICCの機構)」の説明をJNICC勝見が独自に翻訳したものを、外務省の正訳公開に伴い新たに再編成したものです。各部門に関する厳密な規定については、ローマ規程の第34条第38条第39条第42条、および第43条を参照してください。
 

ICCは4つの部門で構成

国際刑事裁判所(ICC)は、①裁判所長会議(Presidency)と、予審裁判部(Pre-trial Division)第一審裁判部門(Trial Division)上訴裁判部門(Appeals Division)が含まれる②裁判部(Chambers)③書記局(Registry)と、これらとは独立した④検察局(Office of the Prosecutor)の4つの部門から構成されます。

 

裁判所長会議は、ICC全体の適切な運営に関する一切の責任を任されています。ただし、独立部門である検察局(Office of the Prosecutor)については、両者が関わる事項についてのみ、検察官(Prosectuor)の承諾を得た上で管理を統括することができます。

 

裁判部(The Chambers) 
ICCの司法機能はすべて裁判部(Chambers)を構成する3つ部門(Division)によって執り行われます。

 

検察局(The Office of the Prosecutor)
検察局は、ICCとは不可分でありつつも独立した機関として機能します。案件の付託ICCの管轄下にある犯罪に関する正当な根拠のある情報の受理、それらの情報の精査と捜査および訴追を主任務としています。

 

書記局(The Registry)
書記局は、ICCの司法的な機能以外の運営管理に関するすべてを請け負います。ただし、この職務は検察局の機能および権限に影響を及ぼさないものと規定されています。