国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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解説「ICCの機構─①b第一審裁判部門」(2011.04.09更新)

ICCの機構─第一審裁判部門(The Trial Division)

www.icc-cpi.int

以下は、旧ICC公式サイトでの「第一審裁判部門(Trial Division)」の説明をJNICC勝見が独自に翻訳したものを、外務省の正訳公開に伴い新たに再編成したものです。この部門に関する厳密な規定については、ローマ規程の第39条を参照してください。

 

第一審裁判部門(Trial Division)の構成
第一審裁判部門には、主に刑事裁判実績のある判事が配属されます。任期は3年で、任期途中に審理が開始され規定の任期中に完了しない場合は、審理が完了するまでが任期となります。(現在の人員:ウィキペディア

 

第一審裁判部(The Trial Chamber)
第一審裁判部は、3名の判事から構成されます(ローマ規程第39条2項bのⅱ

 

第一審裁判部の職務
第一審裁判部には、ローマ規程第64条に基づいた次の3つの主な職務が課せられています。
  1. 裁判が公正かつ迅速に行われるために必要な手続きを定めこれを実践すること。
  2. 被告の権利を保証するための手続きの遵守を保証すること。
  3. 被害者及び証人の安全と保護を保証すること。

 

第一審裁判部の処理工程
予審裁判部により許容性に関する初期判断が下され、罪状認否が完了したら、裁判所長会議ローマ規程第61条11項の規定に従い、継続して審理を行うための第一審裁判部の編成を行います。

 

このとき裁判所長会議は、裁判所の機能の効率的な運営に必要であると認められる場合は、一時的に予審裁判部門の判事を第一審裁判部に転属することができます。ただし、予審段階で案件の審理に関わった判事は、いかなる場合においても同案件に関する審理を遂行するために一審裁判部に配属されません第39条4項

 

第一審裁判部は被告が有罪か無罪かを決定する権限を持ちます。

 

第一審裁判部で被告に対して有罪であるという結論に達した場合、裁判部は4つの方法で被告を罰することができます。

 

  1. 最長で30年の刑期の服役
  2. 終身刑
  3. 金銭的罰則の適用(ローマ規程第77条
  4. 被害者の社会復帰を支援するための補償、補償金や賠償金の支払い(ローマ規程第75条2項

 

裁判は、特別な事由により非公開で行う必要が生じない限り、原則公開で行われます。たとえば、秘密情報や国家の機密に関わる情報や被害者、証人などが証拠として挙げられる場合がこれに該当します(ローマ規程第68条)。