国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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解説「ICCの機構─①c上訴裁判部」(2011.04.09更新)

ICCの機構─上訴裁判部(The Appeals Division)

www.icc-cpi.int

以下は、旧ICC公式サイトでの「上訴裁判部門(Appeals Division)」の説明をJNICC勝見が独自に翻訳したものを、外務省の正訳公開に伴い新たに再編成したものです。この部門に関する厳密な規定については、ローマ規程の第39条を参照してください。

 

上訴裁判部門(Appeals Division)の構成
上訴裁判部門には、主にリストBに属する国際人道法および人権法に関する実績を持つ判事が配属されます。(現在の人員:ウィキペディア
 
上訴裁判部(The Appeals Chamber)
上訴裁判部は、上訴裁判部に所属する全判事から構成されます(ローマ規程第39条2項bのi

www.icc-cpi.int

 

上訴裁判部の職務
検察官または受刑者は、予審裁判部および第一審裁判部の判断について、上訴裁判部に上訴できます。

 

判決は、以下の理由により上訴できます。
  1. 手続きの誤用による理由
  2. 事実の誤認による理由
  3. 法律の誤用による理由
  4. その他審理および判決の公平性または信頼性を損ねる可能性のあるあらゆる理由 (犯罪と判決の食い違いなど)
上訴裁判部はこれらの理由により、①判断、判決を覆すまたは②改訂する、あるいは③別の第一審裁判部を開き新たな裁判の実行(再審)を命じることができます。
 
上訴裁判部は、公判時に入手できなかった新たな証拠が提出され、その証拠が、ローマ規程第84条に従って上訴裁判部にとって判決を改訂または修正するのに十分な重要性を持つと判断された場合に、判決の改訂を命じることができます。