国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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解説「ICCの機構─①裁判部」(2011.04.09更新)

ICCの機構─裁判部(The Chambers)

www.icc-cpi.int

以下は、旧ICC公式サイトでの「裁判部(Chambers)」の説明をJNICC勝見が独自に翻訳したものを、外務省の正訳公開に伴い新たに再編成したものです。この部門に関する厳密な規定については、ローマ規程の第39条を参照してください。

 

裁判部(The Chambers)
18名の判事の選出後、ICCは予審(Pre-Trial)第一審(Trial)上訴(Appeals)の各部門(Division)から構成される裁判部(Chambers)を発足させ、18名の判事を各部(Chamber)に振り分けます。18名の判事は、世界の主要な法体系を代表する国際的な専門家たちから構成されています。判事の男女構成、出身国、専門分野などの詳細については、こちらを参照してください。

 

裁判所長会議(The Presidency)には、適当であると判断すれば、ICCを代表して判事の数を増やすことを提案する権限があります。この提案を受けた書記局(Registry)は提案を全ての締約国に通知し、最後に締約国会議(Assembly of State Parties)で提案の可否が審議されます。

 

ICCの司法機能はすべて裁判部(The Chambers)を構成する3つ部門(Division)によって執り行われ、これら各部門が、ICCの司法機能を実行する責務を負います。

 

 1. 予審裁判部門(The Pre-Trial Division)─裁判所第一次長と6名の判事から構成
 2. 第一審裁判部門(The Trial Divison)─裁判所第二次長と5名の判事から構成
 3. 上訴裁判部門(The Appeals Division)─裁判所長と4名の判事から構成