国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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解説「ICCの機構─③c検察局(補完性と独立性の保証)」(2007.04.01更新)

ICCの機構─検察局(The Office of the Prosecutor)

www.icc-cpi.int

以下は、旧ICC公式サイトでの「検察局(The Office of the Prosecutor)」の説明の Mandate の部分を私が独自に翻訳したものを、外務省の正訳公開に合わせて新たに再編成したものの続きです。この項に挙げる事項の厳密な規定については、ローマ規程の第15条および第42条を参照してください。

 

補完性の原則の保証

ローマ規程の前文が掲げる理念では、ICCは、ジェノサイドや戦争犯罪、人道に対する犯罪の被害者に対し正義をもたらす最後の手段としての上告裁判所と考えられています。ICCはこの理念に基づき、すべての締約国に対し免責に終止符を打つための国内的措置の施行および国際協力を呼びかけ、その責務としてこれらの犯罪に対する刑事管轄権の確立を各締約国に促しています。すなわちローマ規程は、国内の司法体系に対する補完的な機能をICCに与えるものなのです。

 

したがって、ローマ規程では、ICCが管轄する国際犯罪の捜査および訴追は第一義的に締約国の責務であることを強調しつつも、これらの犯罪について管轄を持つ締約国において捜査・訴追が実施されていれば、ICCはその管轄権を行使しないことが原則となっています。これを「補完性の原則」といいます。但し、①捜査及び訴追が十分になされていない、あるいは②締約国に捜査及び訴追を行う意思がないとみなされる場合は、ICCはその管轄権を行使することが認められています。これら2つの要件について精査し、捜査を開始するか否かの判断を行うのが、検察官の責務の1つとされています。(ローマ規程第17条及び第18条③を参照)

 

独立性の保証

ローマ規程は、OTPの独立性を保証しています。したがって、OTPの構成員は例外なく、外部からの指示を求めたり、またはそのような指示に基づいて職務を執行することを禁じられています。この場合の外部とは、締約国や国際機関、NGO及び個人を含むがこれに限られません。(第42条①