国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

人間の安全保障の発展に貢献する日本と世界の道筋と行く末を見つめます。

【侵略犯罪】 ボツワナ、ドイツの2か国がローマ規程改正第8条と侵略犯罪の改正条項に批准(ASP)

 プレスリリース: 2013/06/10

 ボツワナ、ドイツの2か国がローマ規程改正第8条と侵略犯罪の改正条項に批准

 ICC-ASP-20130610-PR916


イメージ 1締約国会議(ASP)議長のエストニアティーナ・インテルマン(Tiina Intelmann)大使は、侵略犯罪に関する改正条項、及び戦争犯罪に関するローマ規程改正第8条について、ドイツ連邦共和国のギド・ヴェスターヴェレ(Guido Westerwelle)外務大臣及びボツワナ共和国のチャールズ・テムバニ・ントゥワガーエ(Charles Thembani Ntwaagae)常任国連大使により批准書が寄託されたことを歓迎した。
インテルマン議長は、1998年のローマにおける全権外交使節会議での交渉において、侵略犯罪を国際刑事裁判所が管轄する犯罪の一つとするために、当時ドイツが中心的な役割を果たしたことを挙げ、同国がその後も継続してこうした中心的役割を果たし続けたことが、カンパラで2010年に行われた再検討会議において改正条項の採択に至る原動力となったと評価した。
インテルマン議長はさらに、ボツワナがアフリカで改正条項に批准する最初の国であることに留意し、他の締約国がドイツやボツワナの模範に応えることへの期待を表明した。2か国は6月の3日と4日にそれぞれ批准書を寄託し、これにより侵略犯罪に関するカンパラ改正条項への批准国は7か国となった。議長は、2か国による批准はICCに対する地域を越えた支持と信頼の顕在化を示すもので、ICCが国際社会における根幹的な機関であることの証であるとした。
改正条項は侵略犯罪を定義し、同犯罪に対する管轄権行使の要件を定めるもの。ICCは、30の締約国が改正条項の批准または受諾を行った1年後、並びに締約国の多数により2017年1月1日以降に行われる決定に従うことを条件に管轄権を行使することが可能となる。
 


補足:このプレスリリース当日の6月10日、実はノルウェーも侵略犯罪に関する改正条項の批准書を寄託。8か国目の締約国となった。ノルウェーの批准により、管轄権行使の要件の一つである30か国の批准まで残りあと22か国となった。