ASPの機構─被害者信託基金(Trust Fund for Victims)
以下は、ASP(締約国会議)の決議によって設立された機構「被害者信託基金(Trust Fund for Victims)」についてのICC公式サイトでの説明をJNICC勝見が独自に翻訳し、再編成したものです。
被害者信託基金(Trust Fund for Victims)とは
国際刑事裁判所(ICC)は、最も重大とされる犯罪を取り扱います。したがって、その公判過程においては重大な損害や損傷を被った被害者が関わることになります。これら被害者に正義が行われることを実感してもらうのは勿論のこと、紛争や戦争などによって破壊されてしまった日常を取り戻すための救済と補償を行うことも、ICCの重要な責務の1つです。ICCの運営に携わるASP(締約国会議)ではこのことを重く捉え、被害者信託基金(The Victims Trust Fund、以下「基金」)はその目的で設立されました。
国際刑事裁判所(ICC)は、最も重大とされる犯罪を取り扱います。したがって、その公判過程においては重大な損害や損傷を被った被害者が関わることになります。これら被害者に正義が行われることを実感してもらうのは勿論のこと、紛争や戦争などによって破壊されてしまった日常を取り戻すための救済と補償を行うことも、ICCの重要な責務の1つです。ICCの運営に携わるASP(締約国会議)ではこのことを重く捉え、被害者信託基金(The Victims Trust Fund、以下「基金」)はその目的で設立されました。
これらの「被害者」には、(1)児童兵も含まれます。児童兵とは、前線で行動させる目的で強制的に徴兵され、戦闘行為を強いられるといった過酷な経験をした15歳未満の児童などを指します。また、(2)強姦の被害者や、物質的な損害ばかりでなく、(3)精神的外傷(トラウマ)などのカウンセリング治療が必要な個人も含まれます。さらに(4)財産や生活を破壊された個人や、紛争や戦争によって破壊された村の(5)復興なども考慮の対象となります。
基金は、ICCによって設置され、書記局によって管理されますが、独立した理事会の監督下にもあります。基金の目的は金銭が被害者に行き渡るようにすることにあります。この金銭は、時にはICCの命令で加害者から支払われる補償金の場合もあります。ICCでは、ローマ規程の第75条2項の規定により、裁判所は受刑者に補償、賠償、または社会復帰のために必要と見積もられる金銭の支払いを命じることができます。