国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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報告:ニューヨーク侵略犯罪に関する国際ワークショップ及び戦略会議

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侵略の犯罪化という国際刑事裁判制度の課題に取り組む

6月25日から26日の二日間、ニューヨークにて、リヒテンシュタイン公国国連代表部と侵略予防グローバル研究所の共催で、侵略犯罪に関する国際ワークショップと同戦略会議が連続で行われ、日本の市民社会を代表して、世界連邦運動協会が事務局を務める国際刑事裁判所問題日本ネットワークから勝見貴弘事務局長(当協会執行理事)が参加した。

会議の共催者であるリヒテンシュタインは、5月8日付けでICC国際刑事裁判所)規程における侵略犯罪に関する改正条項の最初の批准国となった国である。2002年の規程発効以降、同犯罪に関する特別作業部会の議長を務めてきた同国は、侵略犯罪条項の批准を推進するべく侵略予防グローバル研究所と合同で推進プロジェクトを立ち上げた。今回開催されたのはその第一回会合である。

侵略犯罪に関する改正条項は、2011年6月11日にウガンダで開かれたICCローマ規程の再検討会議でコンセンサス(合議)により採択され、4つめの管轄犯罪となった。しかし管轄権の行使が実行可能になるためには次の2つの条件を満たす必要があり、批准の推進は困難とみられている。
 
【管轄権行使実行の要件】
  1. 30の締約国が改正条項の批准または受諾を行った1年後
  2. 締約国の多数により2017年1月1日以降に行われる決定に従うこと
2010年以降、この要件の一部を満たし改正条項に批准したのはリヒテンシュタイン唯一国であるが、ワークショップでは、スイス、トリニダード・トバゴルクセンブルグ、アルゼンチンの4カ国の政府代表が年内に批准することを表明した。その他、オーストラリア、ドイツ、ベルギー等13カ国が批准を推進しており、更に日本を含む4カ国が検討の初期段階にあることを表明した。

日本政府は、2010年の再検討会議において、諸般の理由から「規程改正の採択のコンセンサスには参加しないが、それをブロックすることはしない」との「消極的賛同」の対応をとった。ただし、今回のワークショップで日本政府代表は「積極的に批准を推進しようとしているが国会の支持が必要である」と報告。勝見執行理事はここで発言し、「日本の批准を推進するためには国際社会の協力が必要である」ことを強調。またニュージーランドの国会議員で地球規模問題に取り組む国際議員連盟PGA)の国際委員でもあるケネディー・グラハム議員から議員立法による批准を推進している旨報告があったため、「日本においても議員立法の推進を検討する必要がある」と発言し、日本政府の発言を後押しした。

世界連邦運動協会は、2012年5月13日の第67回総会において、「国際刑事裁判所ローマ規程について、2010年再検討会議にて採択された侵略犯罪の定義及び管轄権の行使手続きに関する改正条項の早期批准」を日本政府に提言する国際委員会の運動方針の一つとして採択している。


文責:勝見貴弘

世界連邦運動協会ニュースレター
第612号(2012年7月28日号)寄稿文より転載)※強調追加