(1)侵略の罪に関する特別作業部会
捜査開始前の検察官の権限:
- アジア参加国は、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、モンゴル、ネパール、パキスタン、サモア、タイのわずか10カ国。
- 侵略の罪に対する管轄権の行使条件について4つの原則的選考パターンが浮上:
1.安保理及び国連の完全不介入(アラブ・アフリカ諸国が支持)
2.均衡のとれたICCと安保理の位置関係(安保理メンバー国、一部欧州諸国が支持)
3.安保理は完全不介入だが総会やICJの役割を検討(一部アラブ・アフリカ諸国が支持)
4.均衡のとれたICCと国連諸機関(安保理含む)の位置関係(アフリカ、欧州、ラテンアメリカ、アジア諸国が支持)
捜査開始前の検察官の権限:
- 安保理の決定があることを確認してから捜査する
- 安保理の決定が不在な場合は安保理に報告する
- 安保理が6カ月以内に決定を下さない場合、検察官は安保理に通知したのち:
1) 通常の予審審査手続きを経て捜査を開始できる。
2) 捜査を開始できない。
3) 国連憲章第12,14,24条に従い12か月以内に総会に決定を仰ぐ。
4) 総会でも決定が不在な場合、国際司法裁判所(ICJ)の規程第2章の定めに従いICJが決定した場合は捜査を開始できる。