国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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政府、文化財の保護を定めるハーグ条約批准へ(2006.02.16.)

毎日新聞が今日伝えたところによると、政府は1956年発効の「武力紛争の際の文化財保護条約」(ハーグ条約)の承認案を今国会に提出する方針を固めたそうです。(毎日の記事

この条約は有事と平時の両方文化財の保護を規定し攻撃や破壊行為を禁じる条約で、発効時には先進国(軍隊保有国)のほとんどが批准していました。しかし日本では、武力事態法の制定により最近やっと戦時の捕虜の待遇を定めたジュネーブ条約追加議定書に批准できる体制が整うようになってきた(関連記事)くらいで、そのほかの武力紛争法いわゆる戦時国際法については、国会で論じること自体がタブー視されていました。

一般が入手が可能な外務省の作成した今月7日付けの「第164回国会(常会)提出予定条約」(PDF版)によれば、今国会で承認を求められる武力紛争関連条約は以下の3本。いずれも今国会での成立に大きな問題はないと考えられています。

○武力紛争の際の文化財保護条約
○武力紛争の際の文化財保護議定書
○武力紛争の際の文化財保護第二議定書
「武力紛争の際の文化財保護条約」(ハーグ条約)全文


 防衛施設庁の官製談合問題により、今国会での防衛庁の省昇格法案の提出を断念する公算が大とされている小泉政権関連記事)ですが、自民党の党是でもある憲法改正、それに伴う自衛隊の軍隊認定と周辺環境の整備を迅速に実施できるよう、比較的ハードルの低い文化財保護のための戦時国際法から批准を進めていくつもりのようです。ジュネーブ条約追加議定書への批准準備も、履行に必要な関連法の整備を着々と進めており年内の批准は確実視されています。つまり、防衛省格上げ当面棚上げになっていても、自衛隊の軍隊化に向けた外堀は確実に埋めていくという戦略に出たようです。
 こうした戦時国際法への準拠体制が整備されていくということは、ジェノサイド条約や拷問禁止条約などの違反についての罰則規定を初めて具体的に設けたICCのローマ規程批准の道筋も整ってきたことを意味します。ローマ規程が定める罰則の対象となる犯罪について、関連の条約をまったく批准しないままローマ規程のみに批准するというのもおかしな話だからです。つまり外務省が掲げる2年以内の批准というのは、至極現実的な目標である可能性が高いということです(関連記事)。