国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

人間の安全保障の発展に貢献する日本と世界の道筋と行く末を見つめます。

【資料】(2a)外務省資料(2005.11.30)に関する補足

日本の現状について②(外務省公開資料より)

1.ICCの意義 
●我が国は、ICC規程を採択した1998年のローマ外交会議に積極的に参加する等一貫して国際刑事裁判所(ICC)の設立を支持し、その実現に向けて努力してきた。

(参考) ローマ会議以降も、ICCの立ち上げに向けて開催された10回にわたる準備委員会に参加。ICC規程は未締結だが締約国会合にオブザーバーとして参加。平成14年12月及び平成16年12月にはICC関係者が訪日し、我が国政府関係者や国際法研究者と意見交換。

● 国内外で我が国のICC規程早期締結に対する期待が高まっている。国際社会における重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のためにも、ICCの加盟国となってこれを支えていくことには大きな意義がある。

(参考) 
「国際刑事裁判所(ICC)の設立条約への早期批准をめざします。」(公明党マニフェストより)
「『国際刑事裁判所(ICC)』への早期加盟をめざします。」(民主党マニフェストより)

ローマ規程を署名も批准もしていない日本は、署名期限後の加盟を実現するための加入手続きをとる必要があります。「加入」とは、条約の署名期限の後に「加盟」を行うことを意味します。この加盟のための手続きを「批准」といいます。一般に、条約に加盟しているといわれる国(加盟国)は、この批准の工程をすでに経ている国を示します。通常、報道では「批准国」という表現はあまり使用されず、「加盟国」という表現が使用されることが多い場合があります。

日本はこれからローマ規程を批准するにあたって、政府の基本方針として施行法、つまり条約の規定を実施するために必要な国内の法律を先に成立させて、それから条約を批准をするという、いわば条約加盟の王道を行こうとしています。これについては、外務省の旧条約局国際法規課(現在の国際法局の国際法課)の堀之内課長が2001年の11月に以下のように明言しています。

国際刑事裁判所規程ができたが、国連の専門準備会合(準備委員会)の場で議論が進められている。侵略の罪とは何かなどの様々な議論が行われている。その議論に日本は参加し各国間の調整が行われるように努力している。
国内的には日本は条約にゆくゆくは加入したい。そのためにもまず「王道」を歩む、本当の筋の議論としては国内においてもしっかりとした有事法制を行い、ジュネーブ条約を受けた形での有事法制第3分類(※1)についての法律をつくり、それを待ってその条約に堂々と加入することになる。
有事立法の議論は従来はタブー視されてきたが、最近はそういうことではなく粛々と進められている。その中でこの様な戦争犯罪関係、ジュネーブ条約関係(※2)も忘れ去られることがないように努力したい。 」


文注の説明:
※1 有事法制第3分類
 有事法制には<1>防衛庁所管の法令(第1分類)<2>防衛庁以外の他省庁所管の法令(第2分類)<3>所管省庁が明確でない事項に関する法令(第3分類)があります。第3分類は住民の保護・避難などです。政府の見解としては国際刑事裁判所が管轄する戦争犯罪はこの第3分類に該当します。
 2006年現在成立している武力事態法において、この第3分類に当たるのが国民保護法です。この国民保護法も現在は成立しており、ICC加盟のための条件はここで1つ確実に満たされていることになります。

※2 ジュネーブ条約関係
 具体的には、戦時国際法であるジュネーブ諸条約および二つの追加議定書のことを指しており、この条約への批准に必要な国内法の整備についても、以下の参考資料が示すように防衛庁管轄の履行法が施行されています。つまり、ICC加盟のための条件はここでも確実に満たされています。外務省によると、日本は2004年8月31日の時点でこのジュネーブ諸条約すべてへの加入を果たしています。