NGOは、ようやく出た判決を一様に歓迎。例えば、CICC(ICC連合)のリリース。
しかし、ルバンガ事件の審理の過程で明らかとなった手続き上の問題点を指摘するコメントもあります。例えば国際法曹協会(IBA(の声明など(会員限定)。JNICCのメンバーでありICB(国際刑事弁護士会)理事の東澤弁護士によると、今回の判決の特徴は以下の通りです。
- 非国際的紛争における少年兵の強制的徴用と志願編入について、ルバンガ被告を共同実行行為者として有罪とした。
- 検察局が捜査に用いた現地の仲介者による手続の濫用に対しては厳しい批判を行い、元少年兵らの証言や被害者証人の信用性の大半を否定した。しかし、その他の証言や証拠から犯罪事実を認定した。
- 予審の犯罪事実確認の際と同様の、「共同計画」(common plan)への不可欠の貢献と認識という枠組みを用いて、ルバンガ被告の共同実行行為者としての関与と責任を認めた。これに対しては、規程上はそこまでの厳しい要件は必要とされないが、審理が「共同計画」(common plan)への不可欠の貢献と認識という枠組みのもとでなされてきた以上、被告人への不利益変更はできないのでその枠組みで審理した、という裁判長の個別意見がついています。
文責:東澤靖弁護士
編集:勝見貴弘