国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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【宣言】戦争を廃絶するための9条世界宣言(後編) [転載歓迎]

戦争を廃絶するための9条世界宣言(後編)

Global Article 9 Declaration to Abolish War
2008年5月4~6日 9条世界会議
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出典:パワー・トゥ・ザ・ピープル!!「「9条世界宣言(後編)」




私たちは、すべての政府に以下のことを求めます。
1.	国連憲章ミレニアム開発目標、国際人権法、核不拡散条約をはじめとする軍縮条約など、すべての国際的誓約を実行すること。
2.	あらゆる人権を促進し擁護しつつ、平和のうちに生きる固有の権利を認め公式化すること。平和のうちに生きる権利なしには、他の人権も実現しえない。また、人権侵害に対する責任および補償メカニズムを強化すること。
3.	平和的手段による紛争予防、平和構築、人間の安全保障のための取り組みを支持し、資金を投人すること。
4.	軍事費を削減し、それらの資金を、保健、教育、持続可能な社会開発に振り向けること。
5.	平和省を設置すること。また、教育担当省庁が平和教育をすべての教育段階において体系化および必修化すること。それには、学校のカリキュラム、教師の研修、教材資料の作成などが含まれる。
6.	平和をつくる主体として女性が果たす重要な役割を認識するとともに、国連安保理決議1325を実行して、あらゆる意思決定と政策策定の場に女性の完全かつ積極的な参加を相当数保証すること。
7.	良心的兵役拒否の権利を認めるとともに、軍隊による犯罪に対する責任および司法システムを強化すること。それには、侵略の罪を国際刑事裁判所に訴追する可能性も含まれる。
8.	包括的で効果的な武器貿易条約を成立させること。また、大量破壊兵器から小型武器まで、あらゆる兵器の検証可能で不可逆的な軍縮をすすめる第一歩として、非武装地帯を設置すること。
9.	1996年の国際司法裁判所の勧告的意見、および、2000年の核不拡散条約再検討会議最終文書における「明確な約束」にしたがって、すべての核兵器を廃絶するための誠実な交渉を即時に開始し、妥結すること。
10.	核兵器を早期、普遍的かつ検証可能な形で廃絶するための段階的措置として、非核兵器地帯の設置をすすめること。
11.	地球規模の気候変動に対処することを誓約するとともに、戦争と軍事のもたらす環境への負の影響を転換すること。持続可能な地球を守りクリーンで安全なエネルギーのための技術を促進し共有するような「国際持続可能エネルギー機関」の設立に向けて投資すること。
12.	平和と安全を維持するための多国間の民主的機関としてもっとも相応しい国連をさらに民主的に改革するために、拒否権を廃止し、総会の役割を再活性化すること。
13.	日本の憲法9条コスタリカ憲法12条のような平和条項を憲法に盛り込むことなどを通じて、戦争および、国際紛争解決のための武力による威嚇と武力の行使を放棄すること。

私たちは、日本政府が以下のことに取り組むことを奨励します。
1.	日本国憲法9条の精神を、世界に共有される遺産として尊重し、保護し、さらに活性化しつつ、国際平和メカニズムとしての潜在力を実行に移すこと。
2.	軍事化の道を歩まず、東北アジアにおける不安定な平和を危機に陥れるような行動をとらないこと。
3.	世界各地における持続可能な開発のための人間の安全保障に注力するとともに、ミレニアム開発目標の達成という経済大国としての責任を果たすことによって、国際社会で主導的な役割を果たすこと。

私たち市民社会は、以下のことに取り組むことを誓約します。
1.	9条の主要な原則の維持・拡大を地球規模で促進していくことに真剣に取り組み、平和の文化を普及していくこと。
2.	政治的、市民的、経済的、文化的なあらゆる人権の普遍性と不可分性を認め、あらゆる人権が実現するための必須条件として、平和のうちに生きる権利を公式に認めるよう求めること。
3.	平和、人権、人道援助、軍縮、環境、持続可能な開発といった異なるセクター間の協力を強めることで能力を高め、効果的なネットワークを築くこと。地元、地域、世界レベルでの市民社会の参加をより拡大するために、政府、国家機関、国際機関との定期的な連絡チャンネルを設置すること。
4.	南アフリカの真実和解委員会の経験に学びつつ、過去から学び、紛争予防としての和解の取り組みをすすめること。
5.	人々が、調停、合意形成、非暴力的社会変革といった平和創造の技術をすべてのレベルにおいて身につけることができるよう、公的および民間の平和教育システムを支持すること。
6.	不公平を生み環境を破壊し紛争を助長するようなグローバル経済の力の集中に対抗して、平和、開発、環境に投資し、公正で非軍事的な経済をつくり出すこと。
7.	兵器の生産と貿易に反対してこれらを監視し、企業の社会的責任の責任規範のなかに平和を位置づけるよう呼びかけること。
8.	以上の提言、および、「21世紀の平和と正義のためのハーグ・アジェンダ」(1999年)、GPPACの世界および地域提言(2005年)、「バンクーバー平和ピール」(2006年)、「暴力のない世界に向けたノーベル平和賞憲章」(2007年)などのさまざまな平和文書に盛り込まれた提言を、実行に移すこと。
9.	9条世界会議の成果を発展させつつ、「戦争廃絶のためのグローバル9条キャンペーン」によるフォローアップ・メカニズムを創設すること。