国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

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【法令】武力紛争に関する諸条約一覧(2006.2.20更新)

ハーグ条約 
○ハーグ陸戦条約 1911.11.06加入
 陸戦の法規慣例に関する条約〔抄〕 

○ハーグ陸戦条約附属書 1911.11.06加入
 条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則〔抄〕

○ハーグ文化財保護条約 1954年署名/未加盟/今国会で承認申請予定(※)
 1954年5月14日の武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約
 


文注の説明
 以下にあるとおり、「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令」によれば、この政令の施行のためにハーグ文化財保護条約第8条の規定に従って「重要な文化財」の定義を定める必要があるため、政府はその定義を法的に確定および担保されたものとするためにハーグ条約を批准するようです。

編集ノート:政令の引用は読み易くするため、①漢数字を英数字に②法律名を「」付け③改行の追加④強調の追加の一連の処理を行っています。文面は変更していません。

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」第3条の重要な文化財を定める政令
内閣は、「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」(平成16年法律第115号)第3条の規定に基づき、この政令を制定する。

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」第3条の重要な文化財として政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 「1954年5月14日の武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約」第8条6の規定により登録された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
二 「1954年5月14日の武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約」第8条6の規定により登録された施設又は地域内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所

附 則
この政令は、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の施行の日から施行する。

理 由
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の施行に伴い、第三条の重要な文化財を定める必要があるからである。