国際刑事裁判所(ICC)と日本 [はてな版]

人間の安全保障の発展に貢献する日本と世界の道筋と行く末を見つめます。

【資料】日本の現状について①②─外務省( 2005.11.30)

国際刑事裁判所(ICC)規程締結に向けた作業の現状(平成17年12月)

1.ICCの意義
国際刑事裁判所(ICC)とは、国際社会にとって最も深刻な罪(集団殺害罪、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪)を犯した個人を国際法に基づき訴追し、処罰するための常設の国際刑事法廷。
   → 国際社会における最も深刻な犯罪の発生を防止し、もって国際の平和と安全を維持する。

● 国際条約(ICC規程)により設置。同規程の締約国は100ヵ国。署名国は139ヵ国。2002年7月1日に発効し、これまでは本格的な活動開始に向けた準備期間と位置づけられたが、スーダンダルフール情勢の安保理からの付託を受け、次第に活動を本格化させつつある。裁判所はオランダのハーグに置かれている。(主たる非締約国は、日本以外では米国、ロシア、中国、インド等)。
 (参考) 旧ユーゴ及びルワンダにおける犯罪については、ICC自体が存在していなかった時点で、国連安保理決議で個別の国際法廷を設置。

●我が国は、ICC規程を採択した1998年のローマ外交会議に積極的に参加する等一貫して国際刑事裁判所(ICC)の設立を支持し、その実現に向けて努力してきた。
(参考) ローマ会議以降も、ICCの立ち上げに向けて開催された10回にわたる準備委員会に参加。ICC規程は未締結だが締約国会合にオブザーバーとして参加。平成14年12月及び平成16年12月にはICC関係者が訪日し、我が国政府関係者や国際法研究者と意見交換。

● 国内外で我が国のICC規程早期締結に対する期待が高まっている。国際社会における重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のためにも、ICCの加盟国となってこれを支えていくことには大きな意義がある。
(参考) 
国際刑事裁判所(ICC)の設立条約への早期批准をめざします。」(公明党マニフェストより)
「『国際刑事裁判所(ICC)』への早期加盟をめざします。」(民主党マニフェストより)

2.ICC規程の概要      
●ICC規程は、ICCが管轄権を行使し得る犯罪及び管轄権行使の手続を定めるとともに、ICCという国際裁判所に対する締約国の様々な協力の義務を定めている。 

(1)実体法(対象犯罪の処罰)
◇集団殺害罪、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪
(侵略の罪については、現時点ではまだ定義がなされておらず、現行ICC規程上は管轄権を行使し得ない。)
(2)手続法(ICCへの協力)
◇締約国に対し、一般的な協力義務を定めており、その対象となる範囲は極めて広範。
◇また締約国には、逮捕、引渡し、証拠の提出をはじめとする、協力のために利用可能な手続が存在するよう確保することが義務付けられている。

●基本的な考え方は「補完性の原則」
=被疑者の捜査・訴追は各締約国が行うのが基本。それができない場合にはじめてICCが捜査・訴追し、各締約国がこれに協力する。